2019年10月7日月曜日

保険関係

合同会社設立をした後には社会保険に加入する義務がある。

1. 厚生年金保険

合同会社の代表社員は必ず厚生年金保険に加入する。

(加入しなくて良いのは、役員報酬が0円の場合のみ)

厚生年金保険の保険料は、4月から6月で受け取っているお給料(役員報酬)の平均金額を出して、その等級で厚生年金保険料が決まる。

https://www.llc-kobe.net/hoken/shaho.html

社会保険料は会社と加入者本人と折半で負担します。

社会保険料は、「給与× 保険料率」で算出されますが、例えば従業員の給与が月額30万円の場合、健康保険料は月額29,730円、厚生年金保険料は月額54,546円です(平成29年4月現在)。

この月額を会社と加入者本人とで折半します。

健康保険料:月額29,730円(従業員負担分 14,865円、会社負担分 14,865円)
厚生年金保険料:月額54,546円(従業員負担分 27,273円、会社負担分 27,273円)
従業員の給与から従業員負担分の保険料(42,138円)を天引きして、会社が会社負担分の保険料(42,138円)と合算した額(84,276円)をまとめて納付します。

※加入者が40歳以上の場合、介護保険料が加算されます。

社長も会社から役員報酬が出ますので、役員報酬から社会保険料が算出されますが、社長1人の会社であれば、実質100%会社負担のようなものです。上記の例ですと1人の会社で毎月8万円の負担。大きいですね。


合同会社の代表社員は雇用保険に加入できない。

(雇用保険は、従業員の失業に関する保険だから)

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